人材紹介事業
受入れ機関・登録支援機関
受入れ機関・登録支援機関の役割
登録支援機関に係る制度の概要
登録支援機関とは
- 登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う個人又は団体です。
- 登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
- 登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
- 登録の期間は5年間であり,更新が必要です。
- 登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
- 登録支援機関に支援を委託をした場合,受入れ機関の基準に適合するものとみなされます。