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人材紹介事業

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特定技能1号 入国までの流れ

特定技能1号 入国までの流れ

特定技能1号入国までの流れ(介護職種)概要

ネパールの例

特定技能1号 入国までの流れ(介護職種)概要

ネパール特定技能外国人に係る手続きの流れ(詳細)

ネパール特定技能外国人に係る手続きの流れ(詳細)

(※1)日本の特定技能所属機関は、在日ネパール大使館を通じてネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に求人申込を提出することも可能とのことです。
その場合、提出された求人は、ネパール労働・雇用・社会保障海外雇用局日本担当部門により求人者開示されるとのことです。
(※2)査証を取得後、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門から海外労働許可証を取得するとのことです。
(※3)在留資格「特定技能」への変更が認められれた場合、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)によりネパールに一時帰国した際に、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に
申請し、海外労働許可証を取得するとのことです。④~⑥は、ネパール特定技能外国人が一時帰国し、再度入国する場合に必要となる手続で、日本に在留している場合は必要ありません。