人材紹介事業
新たな外国人材の受入れ制度
在留資格「特定技能」が創設されました
今回の制度は,深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
受入れ機関について
- 受入れ機関は支援計画を作成し,特定技能外国人に対し職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施することが求められます。
- 特定技能外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを確保するため、雇用契約の適正な履行や、支援計画の適正な実施が確保されるための所要の基準に適合することが求められます。
- 出入国在留管理庁への各種届出が必要です。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間 :1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
- 技能水準 :試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 日本語能力水準 :生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 家族の帯同 :基本的に認められない
- 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象
※ 在留資格「特定技能」には,特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能「介護」の説明パンフレット
こちらに特定技能「介護」の説明、外国人採用のメリット、技能実習と特定技能の違い、弊社が提供するサポートなどのもっと詳しい情報が記載されているパンフレットがあります。ぜひダウンロードしてお役立てください。(ボタンを右クリックでダウンロードできます)